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個人情報保護制度
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度は、市民の皆さんが、市が持っている自分の情報を見たいときの開示を求める権利など、いわゆる「自己に関する情報をコントロールする権利」を明らかにするとともに、市の持っている個人情報の適正な取扱いについて、基本的なルールを定めることにより、市民の皆さんの権利利益を保護する制度です。
市役所本庁舎2階の情報公開コーナー(総務課)では、情報公開制度や個人情報保護制度による請求や相談の受付を行っています。お気軽にご利用ください。
個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいいます。
具体的には、住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが、生年月日、職業、学歴、電話番号、収入などのほかの情報と組み合わせることにより、間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
個人情報保護制度を実施している機関(実施機関)
市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、議会です。
実施機関が個人情報を取り扱うときのルール
1.個人情報の保有及び個人情報を取り扱う事務に関する帳簿の作成、公表
実施機関が個人情報ファイルを保有するときは、個人情報ファイルを作成します。また、個人情報を取り扱う事務を実施するときは、個人情報取扱事務登録簿を作成します。これらの帳簿は、市民情報コーナーに備え付け、市民の皆さんが閲覧することができます。
2.保有の制限
個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。
3.取扱の制限
個人情報を取得するに当たっては、その利用目的を明らかにします。
4.利用及び提供の制限
法令等に定めがある場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しません。
5.適正な管理
保有個人情報の正確性が確保されるよう努め、安全管理のための必要な措置を講じます。また、保有個人情報の適切な管理を行うため、個人情報保護管理者を定めます。
請求できる内容
個人情報保護制度では、市が保有している自分の情報について次のような権利が保障されています。
1.開示請求権
公文書に記録されている自分の情報について、開示を請求することができます。
2.訂正請求権
開示を受けた自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
3.利用停止請求権
開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正である(条例に違反して利用されている等)と認めるときは、自分の情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
請求できる方
・本人
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
・本人の委任による代理人(任意代理人)
開示できない情報
自分の情報は、原則として本人に開示します。ただし、次の情報のように開示できないものもあります。
1.開示することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
2.開示請求者以外の個人に関する情報
3.法人等に関する情報であって、開示することにより当該法人に不利益を与えるおそれのある情報又は当該法人から開示しない条件で任意で取得した情報
4.開示することにより、国の安全、他国との信頼関係等が損なわれるおそれのある情報
5.開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
6.審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのある情報
7.捜査、取締、契約、人事等に関する情報であって、開示することにより事務、事業の執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
開示等の請求方法
窓口で申請する場合
開示、訂正又は利用停止の請求の受付は、市役所本庁舎2階の情報公開コーナー(総務課)で行います。
請求書に必要事項を記入して提出してください。請求の際は、本人確認書類(運転免許証や健康保険の被保険者証等)の提示が必要です。
(注意)法定代理人が請求する場合は、法定代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険の被保険者証等)のほか、法定代理人であることを証明する書類(請求する個人情報の本人との関係が分かる戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の書類で、請求日前30日以内に作成されたもの)が必要となります。
(注意)本人の委任による代理人(任意代理人)が請求する場合は、任意代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険の被保険者証等)のほか、委任状(請求日前30日以内に作成されたもの)及び委任者の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)のコピーが必要となります。
郵送で申請する場合
郵送により請求する場合は総務課へ請求書を提出してください。
添付書類として以下の書類の同封が必要です。
・運転免許証や健康保険の被保険者証等の本人であることを確認できるもののコピー
・住民票の写しの原本(請求日前30日以内に作成されたもので、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)(注意)交付された住民票の写しのコピーではなく、交付された住民票の写しそのものを同封してください。
開示の決定
開示、訂正等の請求についての決定は、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行い、請求者に文書で通知します。開示決定された内容は、市役所本庁舎2階の情報公開コーナーで開示します。
なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により14日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
費用
閲覧については無料ですが、写しの交付を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
区分 | 金額 |
---|---|
プリントアウト(白黒)A3まで | 1枚(片面)につき 10円 |
プリントアウト(カラー)A4・B5・B4 | 1枚(片面)につき 50円 |
プリントアウト(カラー)A3 | 1枚(片面)につき 80円 |
その他の場合 | 実費相当額 |
決定に不服がある場合
請求した情報が不開示となった場合や訂正や利用停止ができない場合で、その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は、知識経験者等で構成する「東松山市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度決定を行うこととなります。
受託者及び受託業務従事者の義務
実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの(受託者)又は公の施設の管理を行う指定管理者には、その業務で取り扱う個人情報の漏えい、紛失等を防止するために、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じる義務があります。
職員、受託者及び受託業務従事者に対する罰則
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
対象者 | 罰則の対象になる行為 | 罰則の内容 |
---|---|---|
市の職員又は職員だった者 受託業務や指定管理者の行う業務に従事している(していた)者 |
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する個人情報データなどを提供する | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
不正な利益を図る目的で、職務上知り得た個人情報を提供・盗用する | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
市の職員 | 職権を濫用して、個人の秘密に属する文書やデータを収集する | |
受託業務を行う法人や指定管理者 | 業務従事者が違反行為を行った場合 | 1億円以下の罰金 |
開示請求した人 | うそや不正な手段で、市が保有する個人情報の開示を受ける | 10万円以下の過料 |
マイナンバー制度で規定されている罰則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号法」という。)では情報漏えい等に関する罰則が条文として規定されています。
罰則の対象になる行為 |
罰則の内容 |
---|---|
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する特定個人情報ファイルを提供する |
4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 |
不正な利益を図る目的で、職務上知り得た個人番号を提供し、又は盗用する |
3年以下の懲役若しくは150万以下の罰金又は併科 |
詐欺行為等により個人番号を取得する |
3年以下の懲役又は150万以下の罰金 |
職権を濫用して、特定個人情報が記録された文書等を収集する |
2年以下の懲役又は100万以下の罰金 |
個人情報保護委員会の命令に違反する |
2年以下の懲役又は50万以下の罰金 |
個人情報保護委員会の検査に対する拒否等をする |
1年以下の懲役又は50万以下の罰金 |
マイナンバーカードを不正取得する |
6か月以下の懲役又は50万以下の罰金 |
内閣官房資料(罰則の強化:同種法律における類似規定の罰則との比較表)[PDFファイル/44KB]
国の機関等の情報公開・個人情報保護総合案内所
総務省では、国の機関等における情報公開制度や個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を全国に設置しています。
この案内所では国の機関等における情報公開や個人情報保護についての手続きや制度などを案内するほか、インターネットによる国の機関等の行政文書ファイル管理簿、個人情報ファイル簿等の検索も可能です。
詳しくは、関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所までお願いします。
(注)「国の機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人等をいいます。
関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>
特定個人情報保護委員会苦情あっせん相談窓口について
個人情報保護委員会では、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん窓口を設置します。
相談窓口にできること
- 苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん
- 苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
- 苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合)
- 番号法の定められた措置等に反する行為があった場合の監督部門への取次ぎ
相談例
- 事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない。
- 事業者の苦情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいか分からない。
- 事業者で特定個人情報が漏えいしており、自分の情報が流出している可能性がある。
- 番号法に定められた措置がなされず、自分の情報が適切に管理されていない。
- ある事業者で特定個人情報に関する不適切な処理がなされている。
問合せ先等
個人情報保護委員会
個人情報保護委員会公式サイト<外部リンク>
電話番号 03-6457-9585
受付時間 午前9時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始を除く)